- 「Go Toトラベルキャンペーン」はすでに予約済みでも適用される?
- 開始日の7月22日をまたぐ場合は適用されない?
- 予約済みの場合はどんな手続きをすればいいの?
2020年7月22日から「Go Toトラベルキャンペーン」が始まります。
気になるギモンの1つは「すでに予約済みの場合はキャンペーン対象外なのか?」ということですよね。
1ヶ月前に予約済みなんだけど・・・。
キャンペーン対象になるのかな?
そこでこのページでは「予約済みの場合はキャンペーン対象なのか?」「予約済みの場合は手続きが必要なのか?」などをシンプルにまとめています。
- すでに旅行や宿を予約済み。
- 予約済みの場合キャンペーン対象になるか知りたい。
- 予約済みの場合に必要な手続きが知りたい。
※国土交通省が発表した公式資料を参考にしています(2020年7月18日時点の内容)。変更される可能性もあるので、最新情報は「観光庁HP」をチェックしてください。
目次
すでに予約済みでも「Go Toトラベルキャンペーン」の対象になる条件
すでに予約済みでも「Go Toトラベルキャンペーン」の対象になる可能性があります。
7月22日以降の旅行を既に予約している方々については、旅行後の申請により割引分を還付。
出典:国土交通省観光庁資料
とはいえ「予約済みはすべて対象になる」ワケではありません。
下記をすべて満たす場合は、すでに予約済みでもキャンペーン対象になります(2020年7月17日時点)。
- 2020年7月22日~8月31日の旅行である。
- 参加する旅行が「Go Toトラベル事業」の支援対象。
- 旅行会社(宿泊施設)が「Go Toキャンペーン」に参加する。
- 東京都以外への旅行である。
- 東京都以外に住んでいる(東京都からの旅行ではない)。
①その旅行商品がGo Toトラベル事業の支援対象であること、及び②その旅行商品を販売する旅行業者(宿泊商品であれば宿泊事業者)が今後本事業の参加事業者登録を受けること、の要件を充たすことが必要。
出典:国土交通省観光庁資料
まだハッキリ詳細が決まっていない部分もあるので、変更の可能性もありますが・・・。
1つずつ見ていきましょう。
① 2020年7月22日~8月31日の旅行であること
「Go To Travelキャンペーン」は7月22日から始まります。
そのため、7月22日以降に開始する旅行を予約済みの場合はキャンペーン対象になります。
たとえば・・・
7月24日からの旅行を6月に予約済みの場合は・・・。
7月22日以降の旅行だから「キャンペーン対象」だね。
くわえて、8月31日までの旅行であれば予約済みでもキャンペーン対象とのことです(2020年7月15日時点)。
つまり7月22日~8月31日までの旅行を予約済みであれば、キャンペーン対象なので割引きになるということですね。
9月1日以降の旅行についてはまだ未定!
続報をまとう。
② 旅行が「Go Toトラベル事業」の支援対象であること
「旅行代理店(予約サイト)」「個人で予約した宿泊施設」などが「Go Toトラベル事業」の支援対象であることも条件です。
「Go Toトラベルキャンペーン」は、国土交通省から認定を受けてキャンペーン対象となります。
- 受付けに仕切り板
- 宿泊客の検温
- 共用施設の人数制限・時間制限
- ビュッフェは感染防止対策する
- 宿泊記録の保管や予約システムなど体制が整っている
- 宴会をともなう団体ツアーは組まない
上記のような「感染防止対策」を行なう宿泊施設が認定されます。
認定されていない宿泊施設を予約した場合、キャンペーン対象にはならないので注意が必要です。
どこのホテルでも割引きされる!
というワケではないんだね。
ホテル側もどうするか決まっていない所もあるみたい。
検温など、どのように対処するのか気になる部分はありますが・・・感染防止対策を行なうことは大事ですね(旅行客側も)。
国交省によると、受け付けに仕切り板をつける▽宿泊客全員に検温する▽風呂や食堂などの共用施設では人数制限や時間制限をする▽ビュッフェ形式の食事は個別提供するなどの感染防止策を義務づけ、国交省が確認して宿泊業者を認める。認定されていない施設に泊まっても、旅行補助は受けられない。
出店:Yahooニュース(https://news.yahoo.co.jp/articles/7057459a4e5d216c9678775279a802e3ebcf158e)
③ 旅行会社が「Go Toキャンペーン」に参加すること
旅行会社や宿泊施設が「Go Toキャンペーン」に参加することも条件の1つです。
「Go Toキャンペーン」は旅行会社や宿泊施設が「参加事業者登録」を受けることで適用されます。
「参加事業者登録」を受けるには事務局に申請する必要がありますが、参加しない(できない)業者もいると思います。
ホテルなどに確認しても「まだ分からない」という返事も多いです。
ちょっと内容が難しいもんね。
判断に時間がかかるのも仕方ない!
確実なのは「Go Toキャンペーンに参加することがハッキリ分かっている旅行会社で予約する」ことですね。
いまのところ「JTB」「日本旅行」など、大手旅行会社は参加予定と発表しています。
④ 東京都以外への旅行であること
7月17日に、予約済みをふくめ「東京都への旅行」「東京都からの旅行」はキャンペーン対象外と発表がありました。
キャンセル料の補償などはないようなので、注意してください(旅行会社や宿泊施設による)。
赤羽国交相は「既に予約が入っている分を含め、東京都を目的地としている旅行については当面割引支援は行わない。東京都を居住している人に対しても割引支援は行わないという例外措置を取る」と説明。
Yahooニュース(https://news.yahoo.co.jp/articles/0b5389a27a85e0565ef68b7d49aaf2164934ed7a)
⑤ 東京都からの旅行ではないこと
7月17日に、予約済みをふくめ「東京都からの旅行」はキャンペーン対象外と発表がありました。
東京都に住んでいる人は割引き対象外のようなので、注意してください。
「若者の団体旅行」「高齢者の団体旅行」も対象外?
くわえて「若者の団体旅行」「高齢者の団体旅行」も対象外になるとのこと(2020年7月17日時点)。
ただ「修学旅行はOK」「社員旅行もすべてNGではない」と、あいまいな部分が多いです。
そのため、予約済みの団体旅行が対象外かどうかは、まだハッキリとは分かりません。
感染リスクの高い「大人数での宴会をひらく」ツアーも対象外となります。
旅行日程が7月22日をまたぐ場合はキャンペーン対象外?
旅行日程が「7月21日~7月23日」など、7月22日をまたぐ場合は「対象」と「対象外」に分かれます。
キャンペーン対象になる場合
旅行日程が7月22日をまたぐ場合、キャンペーン対象になるのは下記条件を満たしたときです。
- 7月22日以降の予約を別途している。
- 参加する旅行が「Go Toトラベル事業」の支援対象。
- 旅行会社(宿泊施設)が「Go Toキャンペーン」に参加する。
- 東京都以外への旅行である。
- 東京都以外に住んでいる(東京都からの旅行ではない)。
じゃあ、たとえば・・・
7月21日・22日・23日に旅行したらどう?
7月21日はキャンペーン対象外だから、
割引きにはならないね。
7月22日と23日は割引きになるの?
7月22日・23日で別途予約している場合は対象だね。
つまり、その2日分は割引きされるよ。
なぜ別途予約していると対象になるのか?
「7月21日」と「7月22日~23日」の旅行代金をハッキリ区別できるからです。
「旅行会社がGo To キャンペーンに参加すること」「参加する旅行がGo Toトラベル事業の支援対象であること」が条件なので注意。
キャンペーン対象にならない場合
旅行日程が7月22日をまたぐ場合、キャンペーン対象にならないのは下記です。
- たとえば7月21~23日の「パッケージツアー」など。
- 参加する旅行が「Go Toトラベル事業」の支援対象ではない。
- 旅行会社(宿泊施設)が「Go Toキャンペーン」に参加しない。
たとえば、7月21日・22日・23日の「パッケージツアー」はキャンペーン対象になりません。
「パッケージツアー」とは?
「宿泊」「交通」「観光」がセットのツアーだね。
なぜキャンペーン対象にならないのか?
「21日の旅行代金」と「22日・23日の旅行代金」をハッキリと分けることができないからです。
予約済みの場合に必要な手続き
くわしい手続きはまだ調整中とのことなので、大まかな流れをまとめています(2020年7月15日時点)。
旅行代理店や予約サイトで決済した場合
旅行代理店や予約サイトで予約してお金を払った場合、その業者を経由して還付が行なわれます。
「還付」とは、割引き分の代金が戻ってくることだね。
割引分の還付は代金を受け取った者(宿泊施設を除く)を経由して行う。予約サイトで予約した場合、決済も予約サイトで行っていれば予約サイトから、現地払いの場合は旅行者が事務局に申請する。
出典:国土交通省観光庁資料
くわしい方法は、キャンペーンが始まってから発表されると思います。
現地払いの場合
旅行者が現地で代金を支払った場合は、旅行者が直接、事務局に申請します。
現地払いとは、たとえばホテルや旅館のフロントで直接、代金を支払った場合ですね。
その場合は、下記書類が必要です(2020年7月15日時点)。
- 申請書
- 領収書
- 宿泊証明書
- 個人情報同意書
「申請書」「個人情報同意書」は、事務局ホームページや宿泊施設で入手できます。
「領収書」「宿泊証明書」は、宿泊したときに宿泊施設から入手することになります。
個人で還付金を申請する方法
上記「現地払いの場合」でまとめた書類が必要なので、忘れないようにしましょう。
事務局へ申請する大まかな流れをまとめています。
個人で事務局へ申請する大まかな流れ
「領収書」「宿泊証明書」を忘れずにもらおう。
まとめ
まとめると・・・
- 予約済みの場合、7月22日~8月31日の旅行であれば「Go Toトラベルキャンペーン」の対象になる可能性がある。
- 旅行代理店や予約サイトで決済した場合は、旅行代理店や予約サイト経由で還付が行なわれる。
- 現地払いの場合は旅行者が直接、事務局に申請する。
- 直接、事務局に申請する場合は「申請書」「領収書」「宿泊証明書」「個人情報同意書」が必要。